障害のある方が安心して生活を続けられるよう、定期的な訪問や電話連絡により安否確認を行う契約です。
体調や生活状況の変化を早期に把握し、必要に応じてご家族や関係機関と連携しながら支援します。
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※見守り契約は、任意後見契約や死後事務委任契約と組み合わせることで、より安心した将来設計につながります。 ※ご本人のご意向に合わせた見守り契約書を作成します。見守り契約は単独で締結する場合、公正証書でなくても契約可能です。ただし、財産管理等委任契約や任意後見契約とあわせて締結する場合は、公正証書による作成をおすすめしています。 ※見守り契約は安否確認や生活状況の確認を行うものであり、財産管理や法律行為の代理権は含まれません。 ※緊急時の対応範囲や連絡先については契約時にあらかじめ定めます。 |
障害、加齢などにより財産の管理や各種手続きが難しくなった場合に備え、信頼できる人に財産管理や事務手続きを依頼する契約です。預貯金の管理や公共料金の支払い、各種手続きなどを、ご本人の意思を尊重しながら支援してもらうことができます。
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※財産管理契約は契約で定めた範囲の財産管理や事務手続きを行うものです。契約内容によっては対応できない事項があります。 ※ご本人のご意向に合わせた契約書を作成します。財産管理等委任契約は公正証書でなくても締結可能ですが、安全性や証拠力の観点から公正証書での作成をおすすめしています。 ※財産管理契約は、見守り契約や任意後見契約と組み合わせることで、より安心した生活設計につながります。 |
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方を、法律面や生活面から支援する制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理や契約手続きなどを本人に代わって行い、安心して生活できるよう支援します。
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成年後見制度の種類 <法定後見制度> すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。家庭裁判所が成年後見人等を選任します。 <任意後見制度> 将来の判断能力低下に備え、判断能力があるうちに自分で後見人となる人や支援内容を決めて契約しておく制度です。契約は公正証書で行い、判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。任意後見契約は法律上、公正証書によって締結する必要があります。 |
将来、認知症や障害などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約しておく制度です。
ご本人の意思を尊重しながら、財産管理や契約手続きなどを支援してもらうことができます。
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※任意後見契約は法律上、公正証書によって締結する必要があります。 ※任意後見契約は契約締結時点では効力が発生せず、ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が発生します。 |
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公正証書での契約書作成 (税込)
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任意後見契約の月額報酬(税込)
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82,000円 |
管理財産額 | 3,000万円以下 |
30,000円 |
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| 3,000万円超5,000万円以下 |
40,000円 |
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| 5,000万円超1億円以下 |
50,000円 |
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1億円超 |
60,000円 |
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